風俗店を経営・営業していく上で絶対に逆らってはいけない組織は2つあります。それは税務署と警察です。
2022年7月19日に風俗店店長の経験をもつ私にとって、とんでもないニュースが飛び込んできました。
他の客にも見える状態で性的サービスを行った「公然わいせつ容疑」で東京、蒲田にある「レッドダイヤモンド」が摘発をされたとのことです。
東京・蒲田の風俗店摘発
蒲田のピンクサロンが摘発された理由
今回は前述の通り、「公然わいせつ容疑」で摘発されています。
ピンクサロン(以下、ピンサロ)で遊んだことがある方はご存知だと思いますが、ピンサロでは個室でサービスを受けるのではなく、俗に言う半個室の空間でサービスを受けます
多くの場合は広いスペースをカーテンや仕切り板などで区切り照明を暗くした部屋で、隣や斜め前の客を微妙にチラ見しつつサービスをうけることになります。
今回の場合は「チラ見」を超えて、前後・左右の席がバッチリみえる状態だったことから摘発される運びになったかと推察されます。
公然わいせつで摘発されないように個室にすれば?
実は「完全個室にする」という対応もNGなのです。それはピンサロの営業形態に大きく関わってきます。
ピンサロについては多くの方が「風俗店である」という認識かと思いますが実は異なり、ピンサロは風俗店ではなく飲食店なのです。
飲食店という建付けで営業しているので

と不思議に思っていた方もいらっしゃると思いますが、「飲食店である以上、飲食物を提供する」という建前が重要だったのです。
そして、通常の飲食店で風営法の届け出を出しているのならば、個室の設置には大きな制限がかかっています。
ピンサロはどのような接客スペースが必要なの
ピンサロは「風営法3号」の「区画飲食店」で営業許可を受けているケースがほとんどです。
そして、風営法3号では以下のことが規定されています。
規定されていること
風営法3号では「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの」という営業方式であることが規定されています
また、それと同時に風営法3号営業における構造上の特色・ポイントもあります。
構造上のポイント
- 客室1室の床面積が5㎡以下である
- 客室の内部が容易に見通すことができない
- 店舗内の照度が10ルクス以下
結構細かく規定されています。さらに追記すると10ルクスとは「蝋燭の明かり」程度の明るさであり、なおかつその明るさを維持するために調光機能のある照明の設置は許されていません。
今回摘発された容疑は「公然わいせつ」ですので、上記の構造上のポイント2、3が規定・基準を満たしていなかったということでしょう。

知らないとは言わせない!2021年4月にも同じ容疑で摘発されていた
ニュース中でも語られていますが、こちらの店は、2021年4月にも公然わいせつで摘発を受けていました。
通常は、このような摘発を受けたら改装・改築などを行い、働く女性・遊びに来てもらったお客様のためにも二度と摘発を受けることのないように営業を再開するのが普通のことかと思いますが、残念ながら今回2度めの摘発を食らってしまっております。
今回は短期間で同じ内容での摘発ですので、長期間の営業停止・営業許可の取り消しもありえるのではないでしょうか?

蒲田のピンサロ店がなぜバッチリ見える状態で営業していたか推察
大きく3つの理由が考えられます
考えられる点
- お客さんの希望
- 間仕切りを設置するお金が無かった
- 法令遵守の意識がまったくなかった
人がエロイことしているのを見たい、自分がエロイことをしているのを見せたいという性癖は多少マニアックでありますが、よく聞く性癖ではありますので、「ピンサロの壁は低い方がいい!!」というお客さんは一定数います。
今回摘発された「レッドダイヤモンド」さんに通っていたお客様の多くがそのような性的指向を持っていた場合、本来あってはならないことですが、間仕切りを取り払う・間仕切りを小さくしてお客様の要望に近いものを作る。
というのはわからなくはありません。
ただ、もしそのような事情であったとしても一回摘発をされている以上、摘発リスクは同業他店よりも高いのは明白ですので、危機感の欠如、法令遵守の意識がまったくなかったとしか言いようがありません。
単純に断言しまうと「バカである」の一言につきますね。
参考にさせていただいたサイト様
富岡行政法務事務所様:https://fuei.jp/fuei_kyoka_introduction/improvement
クリップ行政書士事務所様:https://saitama-fuuei.com/eigyousyurui/